遺言書とは?
「子どもたちが相続でもめないようにしておきたい」
「自分の財産は、自分の意思で分けてほしい」
このように考えたことはありませんか。
遺言書とは、ご自身が亡くなった後に財産を誰へどのように引き継いでほしいか、その意思を法的に残すための書面です。
相続は誰にでも起こるものですが、事前の準備がないために相続人同士で話し合いがまとまらず、トラブルへ発展してしまうケースも少なくありません。
遺言書は、ご自身の大切な想いを伝えるだけでなく、ご家族の負担を軽減し、円満な相続につなげるための大切な備えです。
遺言書を作成するメリット
ご自身の意思を明確に残すことができます
遺言書があれば、
- 誰に
- どの財産を
- どのように相続してほしいか
をご自身の意思として残すことができます。
ご家族はその内容を基に相続手続きを進めることができるため、ご本人の希望を実現しやすくなります。
相続トラブルを予防できます
遺言書がない場合、多くのケースでは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、
- 相続人が遠方に住んでいる
- 不動産をどのように分けるか意見が分かれる
- 家族関係が複雑である
といった事情があると、話し合いが長期間に及ぶこともあります。
遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を明確に示すことができ、相続トラブルの予防につながります。
ご家族の負担を軽減できます
相続が発生すると、ご家族は悲しみの中でさまざまな手続きを行わなければなりません。
遺言書があることで、財産の分け方が明確になり、手続きを円滑に進めやすくなります。
その結果、ご家族の精神的・時間的な負担の軽減にもつながります。
遺言書にはどのような種類があるのでしょうか
代表的な遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言
ご自身で全文手書きで作成する遺言書です。
比較的手軽に作成できる一方で、
- 法律上の要件を満たしていない
- 内容が不明確である
- 紛失や改ざんのおそれがある
などのリスクもあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、紛失等のリスクを軽減することもできます。
公正証書遺言
公証役場で、ご自身の口述に基づいて公証人が作成する遺言書です。
費用はかかりますが、
- 法律上の形式を満たしている
- 原本が公証役場で保管される
- 紛失や改ざんのおそれが少ない
- 作成時の判断能力・意思能力についてもめることがない
など、多くのメリットがあります。
財産が多い方や、財産の大半が不動産となる方、ご家族構成が複雑な方には、公正証書遺言が選ばれることも多くあります。
※自筆証書遺言と公正証書遺言の詳しい違いについては、別記事「自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」で詳しく解説しています。
このような方は遺言書の作成をご検討ください
次のような方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
- 財産の大半が不動産となる方
- お子様が複数いらっしゃる方
- お子様のいないご夫婦
- 再婚されているが前妻との間に子がいる方
- おひとりさま
- 特定の方へ財産を残したい方
- 相続でもめることを避けたい方
一人ひとりの状況によって最適な内容は異なります。
ご自身やご家族に合った遺言書を作成することが大切です。
行政書士へ相談するメリット
遺言書はご自身で作成することもできます。
しかし、
- 法律上の要件を満たしているか
- 内容に漏れがないか
- ご自身の意思が適切に反映されているか
など、不安を感じる方も少なくありません。
行政書士へご相談いただくことで、
- ご家族構成や財産内容のヒアリング
- ご希望に応じた遺言内容のご提案
- 法律上の要件を満たした遺言書作成支援
- 公正証書遺言の場合の公証役場との調整
などをサポートいたします。
まとめ
遺言書は、財産を分けるためだけのものではありません。
ご自身の想いを大切なご家族へ伝え、相続トラブルを予防し、ご家族の負担を軽減するための大切な備えです。
「まだ早い」と思われる方もいらっしゃいますが、判断能力が十分にあるうちだからこそ、ご自身の意思を形にすることができます。
将来への安心のために、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
行政書士事務所 タニコー では、
- 自筆証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言作成サポート
- 家族信託契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。
初回相談は無料です。
「遺言書を作成したい」「自分にはどの制度が適しているのか相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。
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