後遺障害12級13号とは?14級9号との違いと認定ポイントを行政書士がわかりやすく解説

後遺障害12級13号とは?

交通事故によるケガが原因で、症状固定後も痛みやしびれなどの神経症状が残ることがあります。

そのうち、

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

と認められた場合には、

後遺障害12級13号

に認定される可能性があります。

12級13号は、14級9号より一段階上の等級であり、認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益にも大きな影響があります。

14級9号との違いは?

14級9号と12級13号は、どちらも神経症状に関する等級ですが、大きな違いがあります。

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」

症状が医学的に説明できることが求められます。

通院状況や診療経過、後遺障害診断書などが総合的に判断されます。

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

症状の存在だけではなく、

画像所見や神経学的検査など、客観的な医学的資料によって症状を裏付けること

が重要になります。

12級13号で重要となる医学的資料

12級13号では、症状を客観的に証明する資料が重視されます。

例えば、

  • MRI
  • CT
  • 神経伝導検査
  • 筋電図検査
  • ジャクソンテスト
  • スパーリングテスト
  • SLRテスト(下肢伸展挙上試験)
  • 深部腱反射
  • 感覚検査

などが参考資料となる場合があります。

事故による神経への影響を医学的に説明できるかどうかが重要なポイントです。

MRIで異常が見つかれば12級13号になる?

MRIで椎間板ヘルニアや神経の圧迫が確認されたとしても、

それだけで12級13号に認定されるわけではありません。

審査では、

  • 画像所見
  • 症状との整合性
  • 神経学的検査結果
  • 通院経過
  • 診療録
  • 後遺障害診断書

などを総合的に判断します。

そのため、画像だけではなく、症状との関連性が重要になります。

12級13号が認定されやすいケース

一般的には、次のような事情が認められると、12級13号に該当する可能性があります。

  • MRIなどで神経圧迫が確認できる
  • 神経学的検査で異常所見がある
  • 症状が一貫して継続している
  • 通院状況に問題がない
  • 医師の診療録と症状が一致している

個々の事情によって判断は異なるため、総合的な資料の内容が重要です。

被害者請求を検討するメリット

12級13号では、

提出資料の充実が認定結果に大きく影響します。

被害者請求であれば、

  • 必要な医療資料を追加できる
  • 画像資料を確認しながら提出できる
  • 症状の経過を補足する資料を添付できる

などのメリットがあります。

一括対応では提出されない資料が、認定の判断材料となることもあります。

行政書士へ相談するメリット

行政書士へご相談いただくことで、

  • 後遺障害診断書の内容確認
  • MRI・CTなど医療資料の確認
  • 必要資料の収集支援
  • 被害者請求のサポート
  • 認定申請書類の作成支援
  • 異議申立てのサポート

など、認定に向けた手続きを総合的にサポートいたします。

※行政書士は、示談交渉や損害賠償請求交渉など、弁護士法上弁護士のみが取り扱う業務は行っておりません。必要に応じて提携弁護士をご紹介いたします。

こんな方はご相談ください

次のようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

  • MRIで神経の圧迫があると言われた
  • 12級13号に該当する可能性を知りたい
  • 14級9号との違いが分からない
  • 被害者請求を検討している
  • 後遺障害診断書を確認してほしい
  • 非該当や14級認定に納得できず、異議申立てを考えている

まとめ

12級13号は、神経症状を客観的な医学的資料によって証明できる場合に認定される可能性がある等級です。

14級9号との違いは、画像所見や神経学的検査などによる客観的な裏付けの重要性にあります。

後遺障害等級認定では、提出資料の内容が結果を左右することも少なくありません。症状や検査結果を適切に整理し、必要な資料を整えたうえで申請することが大切です。

お問い合わせ

行政書士事務所 タニコー では、

  • 後遺障害等級認定申請サポート
  • 自賠責保険への被害者請求サポート
  • 後遺障害診断書の内容確認
  • 必要資料・医療資料の収集支援
  • 異議申立てサポート

など、交通事故被害者の皆様をサポートしております。

初回相談は無料です。

「12級13号に該当するか知りたい」「14級9号との違いを相談したい」「被害者請求を検討している」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。

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