後遺障害等級認定はどのような流れで進むの?
交通事故によるケガは、まず治療を行い、できる限り症状の回復を目指します。
しかし、治療を継続しても改善が見込めない場合には、「後遺障害等級認定」の申請を検討することになります。
一般的な流れは、次のとおりです。
STEP1 交通事故の発生・治療開始
交通事故に遭ったら、まずは医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
事故直後は症状が軽く感じられても、後から痛みやしびれが現れることもあります。
継続的に通院し、症状や治療内容を医師へ正確に伝えることが、後遺障害等級認定にもつながる重要なポイントです。
STEP2 治療を継続する
治療期間中は、
- 医師の指示に従って通院する
- 症状を具体的に伝える
- 必要な検査を受ける
ことが重要です。
MRIやCTなどの画像検査や神経学的検査は、後遺障害等級認定の際に重要な資料となる場合があります。
STEP3 症状固定
治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態になると、「症状固定」と判断されます。
症状固定は、保険会社が決めるものではなく、医学的な判断に基づき医師が判断するものです。
保険会社から治療終了を提案された場合でも、まだ治療が必要と考えられる場合には、主治医と十分に相談することが大切です。
STEP4 後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定後は、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
この診断書には、
- 現在の症状
- 可動域
- 神経症状
- 画像所見
- 日常生活への影響
などが記載されます。
後遺障害診断書は、認定結果に大きく影響する重要な資料です。
内容に不明な点や不足がないか確認することも重要です。
STEP5 必要資料をそろえる
申請には、
- 後遺障害診断書
- 診療録
- MRI・CTなどの画像資料
- 検査結果
- レントゲン画像
- その他必要資料
などを準備します。
症状を裏付ける資料を適切に提出することで、より正確な審査につながります。
STEP6 後遺障害等級認定の申請
申請方法には、
一括対応
任意保険会社が申請する方法
被害者請求
被害者ご自身が自賠責保険会社へ申請する方法
があります。
行政書士がサポートする場合は、必要資料を確認しながら被害者請求を支援するケースが多くあります。
STEP7 審査・認定結果の通知
提出された資料をもとに、自賠責保険の調査機関が審査を行います。
認定結果は、
- 後遺障害等級が認定される
- 非該当となる
のいずれかとなります。
審査期間は事案によって異なりますが、通常は数か月程度かかることがあります。
STEP8 認定結果に納得できない場合は異議申立ても可能
認定結果が「非該当」だった場合や、認定された等級に納得できない場合には、「異議申立て」を行える場合があります。
異議申立てでは、
- 新たな医療資料
- 補足説明資料
- 医学的資料
などを追加して再審査を求めることになります。
そのため、認定結果を十分に分析したうえで手続きを進めることが重要です。
行政書士へ相談するメリット
後遺障害等級認定では、提出する資料が認定結果に影響することがあります。
行政書士へご相談いただくことで、
- 後遺障害診断書の内容確認
- 必要資料・医療資料の収集支援
- 被害者請求に必要な書類の作成
- 申請資料の整理
- 異議申立てのサポート
- 必要に応じた提携弁護士との連携
など、認定手続きを総合的にサポートいたします。
※行政書士は、示談交渉や損害賠償請求交渉など、弁護士法上弁護士のみが取り扱う業務は行っておりません。
こんな方はご相談ください
- 保険会社から治療終了を提案されている
- 症状固定と言われたが不安がある
- 後遺障害診断書を確認してほしい
- 被害者請求で申請したい
- 必要資料の集め方が分からない
- 非該当となり異議申立てを検討している
早めにご相談いただくことで、適正な後遺障害等級認定に向けた準備を進められる可能性があります。
まとめ
後遺障害等級認定は、交通事故後の重要な手続きの一つです。
適正な認定を受けるためには、
- 継続した通院
- 症状固定の適切な判断
- 後遺障害診断書の内容確認
- 必要資料の収集
- 被害者請求による適切な申請
など、一つひとつの手続きを丁寧に進めることが重要です。
交通事故による後遺症でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
お問い合わせ
行政書士事務所 タニコー では、
- 後遺障害等級認定申請サポート
- 自賠責保険への被害者請求サポート
- 後遺障害診断書の内容確認
- 異議申立てサポート
など、交通事故被害者の皆様をサポートしております。
初回相談は無料です。
「症状固定と言われたが今後の流れが分からない」「後遺障害等級認定を受けたい」「被害者請求について相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。
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