自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|どちらを選ぶべき?行政書士がわかりやすく解説

遺言書には主に2つの種類があります

遺言書を作成したいと考えたとき、多くの方が最初に迷われるのが、

「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いのだろう?」

という点です。

どちらも法律で認められた遺言書ですが、作成方法や保管方法、費用などに違いがあります。

ご自身の状況に合わせて適切な方法を選ぶことが、将来の相続トラブルを防ぐ第一歩となります。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、ご本人が自ら作成する遺言書です。比較的手軽に作成できることから、多くの方が検討される方法です。

メリット

  • 費用を抑えて作成できる
  • ご自身のタイミングで作成できる
  • 内容を秘密にしやすい
  • 何度でも書き直すことができる

デメリット

一方で、次のような注意点があります。

  • 法律で定められた形式を満たさないと無効になる可能性がある
  • 内容が曖昧だと相続人同士で争いになる場合がある
  • 紛失や改ざんのおそれがある
  • 相続開始後、原則として家庭裁判所での「検認」が必要となる(※法務局保管制度を利用した場合を除く)

自筆証書遺言は手軽な反面、形式や内容に十分注意して作成することが重要です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

ご本人が希望する内容を公証人へ伝え、公証人が法律に基づいて作成します。

メリット

  • 法律上の形式不備による無効のリスクが低い
  • 原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんのおそれが少ない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 相続手続きを比較的円滑に進めやすい

デメリット

  • 公証人手数料が必要
  • 証人2名が必要
  • 公証役場との日程調整が必要

費用はかかりますが、安心して将来に備えたい方には選ばれることの多い方法です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 ご本人が作成 公証人が作成
費用 比較的安価 公証人手数料が必要
保管 ご本人または法務局 公証役場
紛失・改ざん 注意が必要 リスクが低い
検認 原則必要(法務局保管を除く) 不要
安全性

 

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?

令和2年から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

この制度を利用することで、

  • 紛失防止
  • 改ざん防止
  • 家庭裁判所での検認が不要

などのメリットがあります。

ただし、この制度は遺言の内容が法的に有効かどうかを審査するものではありません

内容や書き方に不安がある場合は、専門家へ相談することをおすすめします。

どちらを選べばよいのでしょうか?

自筆証書遺言がおすすめの方

  • 財産が比較的少ない
  • 手軽に作成したい
  • 費用を抑えたい
  • 法務局保管制度を利用したい

公正証書遺言がおすすめの方

  • 不動産を所有している
  • 財産が多い
  • 相続人が多い
  • 相続でもめる可能性がある
  • 確実に遺言を残したい

将来の安心を重視する場合には、公正証書遺言を選択される方が多くいらっしゃいます。

行政書士へ相談するメリット

遺言書は、ご自身でも作成できます。

しかし、

  • どちらを選べばよいかわからない
  • 内容に漏れがないか心配
  • 公証役場とのやり取りが不安

という方も少なくありません。

行政書士へご相談いただくことで、

  • ご家族構成や財産内容に応じたご提案
  • 遺言内容の整理
  • 遺言書原案の作成支援
  • 公証役場との調整
  • 必要書類の収集支援

など、安心して遺言書を作成できるようサポートいたします。

まとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。

重要なのは、「どちらが優れているか」ではなく、ご自身やご家族の状況に合った方法を選ぶことです。

相続は一度しかない大切な手続きです。

将来の安心とご家族への想いを形にするためにも、ご自身に合った遺言書を準備しておきましょう。

お問い合わせ

行政書士事務所 タニコー では、

  • 自筆証書遺言作成サポート
  • 公正証書遺言作成サポート
  • 家族信託契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。

初回相談は無料です。

「自分にはどちらの遺言書が向いているのだろう」「遺言書を作成したいが、何から始めればよいかわからない」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までご相談ください。

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