「非該当」とはどういう意味?
後遺障害等級認定では、
- 1級から14級までのいずれかに認定される
- 非該当
のいずれかの結果となります。
「非該当」とは、
現在提出されている資料では、後遺障害等級の認定基準を満たしていると判断されなかった
という意味です。
「症状がない」と判断されたわけではありません。
非該当でも痛みやしびれが残ることはあります
実際には、
- 首の痛み
- 腰痛
- 手足のしびれ
- 可動域制限
などの症状が残っているにもかかわらず、非該当となることがあります。
これは、
- 医学的資料が不足している
- 症状を裏付ける資料が十分ではない
- 後遺障害診断書の記載が不十分
などが理由となる場合があります。
異議申立てとは?
異議申立てとは、
後遺障害等級認定の結果について、再度審査を求める手続きです。
単に「納得できません」と申し立てるだけでは認定が変わる可能性は高くありません。
重要なのは、
新たな資料や医学的根拠を追加して申請すること
です。
異議申立てで追加されることが多い資料
異議申立てでは、
- MRI・CT画像
- 新たな検査結果
- 主治医の意見書
- 診療録
- 日常生活への支障をまとめた資料
- 就労状況に関する資料
などが追加資料として提出されることがあります。
これらの資料により、前回の審査では十分に伝わらなかった内容を補足できる場合があります。
異議申立てで認定が変わるケースは?
すべてのケースで認定結果が変わるわけではありませんが、
例えば、
- 新たな医学的資料が提出された
- 後遺障害診断書の内容を補足できた
- 画像資料を追加提出した
- 神経学的検査結果が追加された
などの場合には、認定結果が見直される可能性があります。
そのため、「非該当だから終わり」と決めつける必要はありません。
異議申立てを行う前に確認したいポイント
異議申立てを行う前には、
- 非該当となった理由
- 提出済み資料の内容
- 不足している資料
- 新たに提出できる医学的資料
などを整理することが重要です。
同じ資料をそのまま提出するだけでは、結果が変わらない可能性もあります。
行政書士へ相談するメリット
行政書士は、
- 認定結果の内容確認
- 提出資料の整理
- 必要資料・医療資料の収集支援
- 異議申立書の作成支援
- 被害者請求・異議申立て手続きのサポート
などを行います。
※行政書士は、示談交渉や損害賠償請求交渉など、弁護士法上弁護士のみが取り扱う業務は行っておりません。示談交渉や訴訟が必要となる場合には、提携弁護士をご紹介し、円滑に連携いたします。
こんな方はご相談ください
次のような方は、一度ご相談ください。
- 後遺障害等級認定で非該当となった
- 認定理由がよく分からない
- 異議申立てができるのか知りたい
- 新しい資料を提出したい
- 提携弁護士も含めて相談したい
まとめ
後遺障害等級認定で「非該当」となった場合でも、それだけで諦める必要はありません。
認定結果を分析し、不足している資料を補い、新たな医学的根拠を添えて異議申立てを行うことで、認定結果が見直される可能性があります。
まずは、非該当となった理由を確認し、今後どのような対応ができるのかを整理することが大切です。
お問い合わせ
行政書士事務所 タニコー では、
- 後遺障害等級認定申請サポート
- 自賠責保険への被害者請求サポート
- 後遺障害診断書の内容確認
- 異議申立てサポート
- 必要資料・医療資料の収集支
など、交通事故被害者の皆様をサポートしております。
初回相談は無料です。
「非該当となったが納得できない」「異議申立てを検討している」「適正な後遺障害等級認定を目指したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。
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