MRIが正常でも後遺障害等級認定される?画像に異常がないケースの考え方

MRIに異常がないと後遺障害は認定されないのでしょうか?

交通事故後、

  • 首が痛い
  • 腰が痛い
  • 手や足がしびれる

といった症状が続いているにもかかわらず、

主治医から

「MRIでは特に異常は見当たりません」

と言われることがあります。

その結果、

「画像に異常がないなら認定されないのでは?」

と不安になる方も多くいらっしゃいます。

しかし、

MRIに異常がない=後遺障害等級認定されない

というわけではありません。

後遺障害等級認定は画像だけで判断されるわけではありません

後遺障害等級認定では、

  • MRI
  • CT
  • レントゲン

などの画像資料は重要な判断材料となります。

しかし審査では、

  • 症状の内容
  • 通院状況
  • 治療経過
  • 神経学的検査結果
  • 診療録
  • 後遺障害診断書

なども総合的に検討されます。

そのため、画像所見だけで認定の可否が決まるわけではありません。

むち打ち症では画像に異常が映らないこともあります

交通事故で最も多いケガの一つが、

頚椎捻挫(むち打ち)

です。

むち打ちでは、

  • 首の痛み
  • 肩こり
  • 頭痛
  • 手のしびれ

などが続くことがあります。

しかし、

筋肉や靭帯などの損傷はMRIに明確に映らないこともあり、

症状があるにもかかわらず画像上の異常が確認できないケースも少なくありません。

14級9号が認定されるケースとは?

むち打ちなどの神経症状では、

後遺障害等級14級9号

「局部に神経症状を残すもの」

に該当する可能性があります。

この場合、

画像所見だけではなく、

  • 事故状況
  • 治療経過
  • 継続的な通院
  • 症状の一貫性

などが重要になります。

通院状況はとても重要です

画像に異常がないケースでは、

治療経過が特に重要になります。

例えば、

  • 定期的に通院している
  • 症状を継続して訴えている
  • 医師の診察記録に症状が残されている

といった事情は、症状の存在を裏付ける資料になります。

一方で、

  • 通院期間が短い
  • 通院回数が少ない
  • 長期間通院が途切れている

場合には、認定に不利となることがあります。

後遺障害診断書の内容も重要です

画像所見が乏しいケースでは、

後遺障害診断書の内容がより重要になります。

例えば、

  • どのようなしびれがあるのか
  • 痛みはどこにあるのか
  • 日常生活へどのような影響があるのか

などが適切に記載されていることが望ましいといえます。

MRIに異常がなくても諦める必要はありません

実際には、

  • MRI異常なし
  • CT異常なし

というケースでも後遺障害等級認定を受けている方はいます。

重要なのは、

症状を裏付ける資料を適切に整えること

です。

画像所見がないことだけを理由に諦める必要はありません。

行政書士へ相談するメリット

画像に異常がないケースでは、

提出する資料の内容がより重要になります。

行政書士へご相談いただくことで、

  • 後遺障害診断書の確認
  • 診療録など医療資料の整理
  • 被害者請求のサポート
  • 提出資料の確認
  • 異議申立てのサポート

などを行うことができます。

※行政書士は、示談交渉や損害賠償請求交渉など弁護士法上弁護士のみが取り扱う業務は行っておりません。

こんな方はご相談ください

次のようなお悩みがある方は、一度ご相談ください。

  • MRIに異常がないと言われた
  • むち打ちが治らない
  • 手足のしびれが続いている
  • 後遺障害等級認定の可能性を知りたい
  • 被害者請求を検討している
  • 非該当となり異議申立てを考えている

まとめ

MRIやCTで異常が確認できない場合でも、後遺障害等級認定が認められる可能性はあります。

後遺障害等級認定では、

  • 通院状況
  • 症状の継続性
  • 診療記録
  • 後遺障害診断書
  • 神経学的検査結果

などが総合的に審査されます。

画像に異常がないからといって諦めず、適切な資料を準備して申請することが大切です。

お問い合わせ

行政書士事務所 タニコー では、

  • 後遺障害等級認定申請サポート
  • 被害者請求サポート
  • 後遺障害診断書の内容確認
  • 必要資料・医療資料の収集支援
  • 異議申立てサポート

を行っております。

初回相談は無料です。

「MRIに異常がないと言われた」「後遺障害認定の可能性を知りたい」「被害者請求について相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。

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