任意後見とは?
「将来、認知症になったら自分の財産はどうなるのだろう。」
「介護施設への入所手続きや各種契約を家族に任せたい。」
このような不安をお持ちの方は少なくありません。
任意後見制度とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、ご本人が元気なうちに、信頼できる人へ財産管理や生活に関する手続きを任せる契約です。
判断能力があるうちに契約を結ぶため、ご本人の意思を反映した支援体制を整えることができます。
任意後見制度が必要とされる理由
高齢化が進む中、認知症を発症される方は年々増えています。
判断能力が低下すると、
- 預貯金の管理
- 不動産の契約
- 介護施設への入所契約
- 医療・介護サービスの契約
- 各種行政手続き
などをご自身だけで行うことが難しくなる場合があります。
そのようなときに備え、あらかじめ支援してくれる人を決めておくのが任意後見制度です。
任意後見と法定後見の違い
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見
ご本人に判断能力があるうちに契約を結びます。
誰に支援をお願いするかをご自身で選ぶことができ、ご本人の希望を反映しやすい制度です。
法定後見
すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てを行い開始される制度です。
家庭裁判所が後見人を選任するため、ご本人が希望する人が必ず選ばれるとは限りません。
任意後見と家族信託の違い
近年、「任意後見」と「家族信託」を比較される方が増えています。
どちらも将来への備えとして利用されますが、目的が異なります。
家族信託
- 財産管理が中心
- 不動産管理や資産運用にも柔軟に対応
- ご家族へ財産管理を任せたい場合に適している
任意後見
- 財産管理だけでなく生活支援も対象
- 医療・介護サービスの契約
- 介護施設への入所契約
- 行政手続き
なども支援の対象となります。
つまり、
財産管理なら家族信託
生活全体の支援なら任意後見
というイメージを持っていただくと分かりやすいでしょう。
任意後見制度のメリット
信頼できる人をご自身で選ぶことができます
任意後見制度では、
ご家族
ご親族
信頼できる知人
など、ご本人が希望する方を任意後見人として選ぶことができます。
将来への安心につながります
将来判断能力が低下した場合でも、
- 財産管理
- 契約手続き
- 行政手続き
などを任せられる体制をあらかじめ整えておくことができます。
ご本人の意思を反映できます
契約内容はご本人の希望に合わせて決めることができます。
そのため、ご自身らしい生活を将来も続けやすくなります。
任意後見制度が向いている方
次のような方は、任意後見制度をご検討ください。
- お一人暮らしの方
- お子様が遠方に住んでいる方
- 将来の認知症対策を考えている方
- 財産管理だけでなく生活全般の支援もお願いしたい方
- ご自身で支援してくれる人を選びたい方
行政書士へ相談するメリット
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。
行政書士へご相談いただくことで、
- 現在の生活状況やご希望のヒアリング
- 任意後見制度が適しているかどうかのご提案
- 契約内容の設計
- 契約書原案の作成
- 公証役場との調整
- 必要に応じて家族信託や遺言書との組み合わせのご提案
など、将来を見据えた総合的なサポートが可能です。
まとめ
任意後見制度は、将来の認知症などに備え、ご自身の意思で支援体制を整えることができる制度です。
家族信託は財産管理、任意後見は生活全般の支援という特徴があり、それぞれ役割が異なります。
ご家族構成や財産内容によっては、両方を組み合わせることで、より安心できる備えとなる場合もあります。
将来の不安を安心へ変えるためにも、ご自身に合った制度を早めに検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
行政書士事務所 タニコー では、
- 任意後見契約書作成
- 家族信託契約
- 遺言書作成
- 死後事務委任契約
など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。
初回相談は無料です。
「任意後見と家族信託の違いがわからない」「自分にはどの制度が適しているのか相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。
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