任意後見とは?法定後見との違いや家族信託との違いを行政書士がわかりやすく解説

任意後見とは?

「将来、認知症になったら自分の財産はどうなるのだろう。」

「介護施設への入所手続きや各種契約を家族に任せたい。」

このような不安をお持ちの方は少なくありません。

任意後見制度とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、ご本人が元気なうちに、信頼できる人へ財産管理や生活に関する手続きを任せる契約です。

判断能力があるうちに契約を結ぶため、ご本人の意思を反映した支援体制を整えることができます。

任意後見制度が必要とされる理由

高齢化が進む中、認知症を発症される方は年々増えています。

判断能力が低下すると、

  • 預貯金の管理
  • 不動産の契約
  • 介護施設への入所契約
  • 医療・介護サービスの契約
  • 各種行政手続き

などをご自身だけで行うことが難しくなる場合があります。

そのようなときに備え、あらかじめ支援してくれる人を決めておくのが任意後見制度です。

任意後見と法定後見の違い

成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があります。

任意後見

ご本人に判断能力があるうちに契約を結びます。

誰に支援をお願いするかをご自身で選ぶことができ、ご本人の希望を反映しやすい制度です。

法定後見

すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てを行い開始される制度です。

家庭裁判所が後見人を選任するため、ご本人が希望する人が必ず選ばれるとは限りません。

任意後見と家族信託の違い

近年、「任意後見」と「家族信託」を比較される方が増えています。

どちらも将来への備えとして利用されますが、目的が異なります。

家族信託

  • 財産管理が中心
  • 不動産管理や資産運用にも柔軟に対応
  • ご家族へ財産管理を任せたい場合に適している

任意後見

  • 財産管理だけでなく生活支援も対象
  • 医療・介護サービスの契約
  • 介護施設への入所契約
  • 行政手続き

なども支援の対象となります。

つまり、

財産管理なら家族信託

生活全体の支援なら任意後見

というイメージを持っていただくと分かりやすいでしょう。

任意後見制度のメリット

信頼できる人をご自身で選ぶことができます

任意後見制度では、

ご家族

ご親族

信頼できる知人

など、ご本人が希望する方を任意後見人として選ぶことができます。

将来への安心につながります

将来判断能力が低下した場合でも、

  • 財産管理
  • 契約手続き
  • 行政手続き

などを任せられる体制をあらかじめ整えておくことができます。

ご本人の意思を反映できます

契約内容はご本人の希望に合わせて決めることができます。

そのため、ご自身らしい生活を将来も続けやすくなります。

任意後見制度が向いている方

次のような方は、任意後見制度をご検討ください。

  • お一人暮らしの方
  • お子様が遠方に住んでいる方
  • 将来の認知症対策を考えている方
  • 財産管理だけでなく生活全般の支援もお願いしたい方
  • ご自身で支援してくれる人を選びたい方

行政書士へ相談するメリット

任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。

行政書士へご相談いただくことで、

  • 現在の生活状況やご希望のヒアリング
  • 任意後見制度が適しているかどうかのご提案
  • 契約内容の設計
  • 契約書原案の作成
  • 公証役場との調整
  • 必要に応じて家族信託や遺言書との組み合わせのご提案

など、将来を見据えた総合的なサポートが可能です。

まとめ

任意後見制度は、将来の認知症などに備え、ご自身の意思で支援体制を整えることができる制度です。

家族信託は財産管理、任意後見は生活全般の支援という特徴があり、それぞれ役割が異なります。

ご家族構成や財産内容によっては、両方を組み合わせることで、より安心できる備えとなる場合もあります。

将来の不安を安心へ変えるためにも、ご自身に合った制度を早めに検討してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

行政書士事務所 タニコー では、

  • 任意後見契約書作成
  • 家族信託契約
  • 遺言書作成
  • 死後事務委任契約

など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。

初回相談は無料です。

「任意後見と家族信託の違いがわからない」「自分にはどの制度が適しているのか相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。

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