家族信託とは?認知症による資産凍結に備える新しい財産管理の方法を行政書士が解説

家族信託とは?

「将来、認知症になったら自宅を売却できなくなると聞いた。」

「銀行口座が凍結されることがあるって本当?」

このような不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

家族信託とは、将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、ご自身の財産管理や運用を、あらかじめ信頼できるご家族へ任せる契約です。

近年では、高齢化の進展とともに「認知症対策」として利用されるケースが増えています。

なぜ家族信託が必要なのでしょうか?

認知症などにより判断能力が低下すると、ご本人名義の財産については自由に手続きを行うことが難しくなります。

例えば、

  • 預貯金の払い戻し
  • 不動産の売却
  • アパートなど賃貸物件の管理
  • 大規模修繕や建替え
  • 相続対策としての資産活用

などが思うように進められない場合があります。

これを一般的に「資産凍結」と呼ぶことがあります。

家族信託は、このような事態を防ぐための有効な方法の一つです。

家族信託の仕組み

家族信託では、一般的に次の3者が登場します。

委託者(財産を託す人)

財産を所有している方です。

例えば、ご自身の老後に備えて財産管理を家族へ任せたい親御様などが該当します。

受託者(財産を管理する人)

信頼できるご家族が受託者となり、契約内容に従って財産を管理します。

銀行口座の管理や、不動産の維持・管理などを行います。

受益者(利益を受ける人)

通常は委託者ご本人が受益者となります。

財産から得られる利益は、引き続きご本人が受けることになります。

家族信託のメリット

認知症による資産凍結を防ぐことができます

最大のメリットは、将来判断能力が低下した場合でも、受託者が契約に基づいて財産管理を継続できることです。

生活費や介護費用の支払い、必要に応じた不動産の売却なども、契約内容に沿って行うことができます。

ご本人の希望に沿った財産管理ができます

家族信託は契約です。

そのため、

  • 財産をどのように管理するか
  • どのような場合に売却するか
  • どの範囲まで受託者へ権限を与えるか

などをあらかじめ決めておくことができます。

柔軟な財産管理が可能です

成年後見制度では難しいケースでも、家族信託では柔軟に対応できる場合があります。

例えば、

  • アパート経営
  • 不動産の組み換え
  • 将来の相続を見据えた管理

なども契約内容によって対応可能です。

任意後見との違い

家族信託と任意後見は混同されることがありますが、目的が異なります。

家族信託

  • 財産管理が中心
  • 柔軟な資産運用が可能
  • 契約内容を自由に設計しやすい

任意後見

  • 財産管理だけでなく、生活や医療・介護に関する契約手続きなどの支援も対象
  • 家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けながら制度が運用される

そのため、家族信託と任意後見を組み合わせて利用するケースも少なくありません。

家族信託が向いている方

次のような方は、家族信託を検討する価値があります。

  • 不動産を所有している方
  • 賃貸経営をされている方
  • 将来の認知症対策を考えている方
  • ご家族へ財産管理を任せたい方
  • 相続対策を早めに進めたい方

ご家族構成や財産内容によって、最適な契約内容は異なります。

行政書士へ相談するメリット

家族信託は契約内容の設計が非常に重要です。

行政書士へご相談いただくことで、

  • 現在のご家族の状況や財産内容の確認
  • 家族信託が適しているかどうかのご提案
  • 信託契約の設計支援
  • 契約書作成
  • 公証役場との調整
  • 必要に応じた司法書士・税理士など他士業との連携

まで、総合的にサポートいたします。

まとめ

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、ご自身の意思を反映した財産管理を実現するための制度です。

ただし、すべての方に適しているわけではありません。

ご家族構成や財産内容、将来の希望によっては、任意後見や遺言書など他の制度と組み合わせる方が適している場合もあります。

大切なのは、ご自身に合った制度を選ぶことです。

早めに準備することで、ご本人もご家族も安心して将来を迎えることができます。

お問い合わせ

行政書士事務所 タニコー では、

  • 家族信託コンサルティング
  • 家族信託契約書の作成
  • 公証役場との調整
  • 遺言書作成
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。

初回相談は無料です。

「家族信託が自分に合った制度なのか知りたい」「認知症への備えを今から始めたい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までご相談ください。