死後事務委任契約とは?
「子どもがいないので、亡くなった後のことが心配。」
「家族に迷惑をかけたくない。」
「葬儀や役所の手続きをお願いできる人がいない。」
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、生前のうちに信頼できる人へ依頼しておく契約です。
近年では、おひとり様だけでなく、ご家族がいても「負担をできるだけ軽くしたい」という理由から契約される方も増えています。
人が亡くなった後には多くの手続きが必要です
ご家族は、大切な方を亡くされた悲しみの中で、多くの手続きを行わなければなりません。
例えば、
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 死亡届など役所への届出
- 健康保険・年金の資格喪失手続き
- 公共料金の解約
- 携帯電話・インターネット契約の解約
- 老人ホームや賃貸住宅の退去手続き
- 関係者への連絡
- 遺品整理業者との連絡調整
など、短期間に数多くの事務手続きが発生します。
身寄りが少ない方や、ご家族が遠方に住んでいる場合には、これらの手続きが大きな負担になることがあります。
死後事務委任契約で依頼できること
契約内容によって異なりますが、一般的には次のような事項を依頼できます。
葬儀・納骨に関する手続き
- 葬儀社との打ち合わせ
- 火葬の手配
- 納骨の手続き
- ご希望に沿った葬儀内容の実現
行政手続き
- 死亡届提出の支援
- 健康保険・介護保険の資格喪失手続き
- 年金関係の手続き
契約関係の整理
- 電気・ガス・水道の解約
- 携帯電話の解約
- インターネット回線の解約
- 新聞など定期契約の解約
その他の事務
- 病院・介護施設への支払い
- 賃貸住宅の退去手続き
- 遺品整理業者との連絡調整
- 関係者へのご連絡
ご自身の希望に合わせて委任内容を決めることができます。
遺言書との違い
「遺言書を書けば十分では?」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、遺言書と死後事務委任契約では役割が異なります。
遺言書
遺産を「誰に」「どのように相続させるか」を決めるものです。
死後事務委任契約
葬儀や役所への届出、契約の解約など、亡くなった後の事務手続きを依頼するための契約です。
つまり、
財産を引き継ぐことは遺言書
亡くなった後の手続きをお願いすることは死後事務委任契約
という違いがあります。
両方を準備することで、より安心した終活につながります。
死後事務委任契約が向いている方
次のような方は、契約をご検討されることをおすすめします。
- おひとり暮らしの方
- お子様がいないご夫婦
- 身寄りが少ない方
- ご家族が遠方に住んでいる方
- ご家族に負担をかけたくない方
- 葬儀について自分の希望を実現したい方
行政書士へ相談するメリット
死後事務委任契約は、ご本人の希望を具体的な契約内容として形にすることが重要です。
行政書士へご相談いただくことで、
- ご希望のヒアリング
- 委任内容の整理
- 契約書の作成
- 公証役場との調整(公正証書で作成する場合)
- 任意後見契約や遺言書との組み合わせのご提案
- 必要に応じた他士業との連携
など、将来を見据えた総合的なサポートが可能です。
まとめ
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、信頼できる方へ託すことができる制度です。
身寄りがない方だけでなく、ご家族の負担を少しでも軽くしたいと考える方にとっても、有効な備えとなります。
遺言書や任意後見契約、家族信託などと組み合わせることで、より安心できる終活につながります。
将来への不安を安心へ変えるためにも、元気なうちから準備を始めてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
行政書士事務所 タニコー では、
- 死後事務委任契約書作成
- 死後事務受任
- 遺言書作成
- 家族信託契約
- 任意後見契約
など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。
初回相談は無料です。
「亡くなった後の手続きを安心して任せたい」「自分に合った終活の方法を相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。
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