死後事務委任契約とは?身寄りがない方やご家族に負担をかけたくない方のための備え

死後事務委任契約とは?

「子どもがいないので、亡くなった後のことが心配。」

「家族に迷惑をかけたくない。」

「葬儀や役所の手続きをお願いできる人がいない。」

このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、生前のうちに信頼できる人へ依頼しておく契約です。

近年では、おひとり様だけでなく、ご家族がいても「負担をできるだけ軽くしたい」という理由から契約される方も増えています。

人が亡くなった後には多くの手続きが必要です

ご家族は、大切な方を亡くされた悲しみの中で、多くの手続きを行わなければなりません。

例えば、

  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 死亡届など役所への届出
  • 健康保険・年金の資格喪失手続き
  • 公共料金の解約
  • 携帯電話・インターネット契約の解約
  • 老人ホームや賃貸住宅の退去手続き
  • 関係者への連絡
  • 遺品整理業者との連絡調整

など、短期間に数多くの事務手続きが発生します。

身寄りが少ない方や、ご家族が遠方に住んでいる場合には、これらの手続きが大きな負担になることがあります。

死後事務委任契約で依頼できること

契約内容によって異なりますが、一般的には次のような事項を依頼できます。

葬儀・納骨に関する手続き

  • 葬儀社との打ち合わせ
  • 火葬の手配
  • 納骨の手続き
  • ご希望に沿った葬儀内容の実現

行政手続き

  • 死亡届提出の支援
  • 健康保険・介護保険の資格喪失手続き
  • 年金関係の手続き

契約関係の整理

  • 電気・ガス・水道の解約
  • 携帯電話の解約
  • インターネット回線の解約
  • 新聞など定期契約の解約

その他の事務

  • 病院・介護施設への支払い
  • 賃貸住宅の退去手続き
  • 遺品整理業者との連絡調整
  • 関係者へのご連絡

ご自身の希望に合わせて委任内容を決めることができます。

遺言書との違い

「遺言書を書けば十分では?」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、遺言書と死後事務委任契約では役割が異なります。

遺言書

遺産を「誰に」「どのように相続させるか」を決めるものです。

死後事務委任契約

葬儀や役所への届出、契約の解約など、亡くなった後の事務手続きを依頼するための契約です。

つまり、

財産を引き継ぐことは遺言書

亡くなった後の手続きをお願いすることは死後事務委任契約

という違いがあります。

両方を準備することで、より安心した終活につながります。

死後事務委任契約が向いている方

次のような方は、契約をご検討されることをおすすめします。

  • おひとり暮らしの方
  • お子様がいないご夫婦
  • 身寄りが少ない方
  • ご家族が遠方に住んでいる方
  • ご家族に負担をかけたくない方
  • 葬儀について自分の希望を実現したい方

行政書士へ相談するメリット

死後事務委任契約は、ご本人の希望を具体的な契約内容として形にすることが重要です。

行政書士へご相談いただくことで、

  • ご希望のヒアリング
  • 委任内容の整理
  • 契約書の作成
  • 公証役場との調整(公正証書で作成する場合)
  • 任意後見契約や遺言書との組み合わせのご提案
  • 必要に応じた他士業との連携

など、将来を見据えた総合的なサポートが可能です。

まとめ

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、信頼できる方へ託すことができる制度です。

身寄りがない方だけでなく、ご家族の負担を少しでも軽くしたいと考える方にとっても、有効な備えとなります。

遺言書や任意後見契約、家族信託などと組み合わせることで、より安心できる終活につながります。

将来への不安を安心へ変えるためにも、元気なうちから準備を始めてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

行政書士事務所 タニコー では、

  • 死後事務委任契約書作成
  • 死後事務受任
  • 遺言書作成
  • 家族信託契約
  • 任意後見契約

など、生前の相続対策を総合的にサポートしております。

初回相談は無料です。

「亡くなった後の手続きを安心して任せたい」「自分に合った終活の方法を相談したい」という方は、お気軽に 行政書士事務所 タニコー までお問い合わせください。

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